障害者年金について
ここでは障害者年金について見ていきます。
目次
障害者年金とは
「年金」と聞くとなんとなく定年後、老後にもらうものを想像する人が多いと思いますが、それ以外にも年金には種類があり、それが障害者年金です。
障害年金は一定の障害・疾患を持っている人なら年齢に関係なく誰でも受けることが出来ます。
申請して受かれば毎月お金を貰えます。
はい、素晴らしいですね。
障害者年金の種類
障害者年金には2種類あります。
2-1 障害者基礎年金(1級、2級)
国民年金を納付している人が対象となる年金です。日本は国民皆保険を採用していますので、つまり全員です。
2-2 障害者厚生年金(1級、2級、3級)
会社等に勤めていて、厚生年金を納付している人が対象となる年金です。
貰える金額
それでは、それぞれいくらくらい貰えるのでしょうか。
3-1 障害者基礎年金(1級、2級)
月7万円くらいです。
3-2 障害者厚生年金(1級、2級、3級)
月3万円くらいです。
ポイント
つまり例えば障害者年金2級になった場合、基礎年金7万円と厚生年金3万円の両方が貰えます。
3級だった場合は厚生年金の3万円のみです。
等級決定基準
障害者年金には1級、2級、3級があります。どのようにして決められるのでしょうか。
4-1 1級
自力ではまったく生活できない人。
4-2 2級
他人の助けがあればなんとか生活できる人。
4-3 3級
およそ自力で生活できる人。
ポイント
等級の決定には傷病名よりも「私生活にいかに支障をきたしているか」が大事です。医師の診断書(障害年金申請用の決まった様式がある)にそれを書く欄、チェックする欄があります。それでほぼ8割決まります。
受給要件
では、受給するためにはどのような要件があるのでしょうか。
5-1 初診日
初診日が1年6ヶ月以上前であること。
5-2 保険料納付
保険料をちゃんと納付していること。
5-3 対象となる傷病名
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、アルコール依存症、知的障害(精神遅滞)、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症、トゥレット症候群(チック症)であること。
ちなみに残念ながら性同一性障害は対象となりません。
必要書類
必要な書類を見ていきます。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 戸籍謄本
- 診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 印鑑
です。個別の解説は省きます。
請求方法
では、どのように請求すればいいのでしょうか。
7-1 自力
無理です。難しすぎます。諦めてください。
7-2 社会保険労務士
自力では無理なので、社会保険労務士事務所に依頼することになります。ネットで調べて依頼しましょう。掛かるお金はだいたい・相談料無料 ・着手金無料 ・病院へ行ったりする交通費など実費 ・成功報酬(年金2ヶ月分)というところが多いです。成功報酬なので年金がおりなかったら支払うのは実費だけです。たったこれだけで面倒な手続きを丸投げできるんだから使いましょうよ。
申請がおりるまでの期間
およそ3ヶ月〜半年です。
有効期間
1年〜2年が多いです。その度に更新が必要となります。更新も社会保険労務士がやってくれるでしょう。なぜか私は3年です。
まとめ
いかがだったでしょうか。すごく簡単ではありますが解説してみました。トランスには様々な壁があり、それを乗り越えるには尋常じゃない努力や決意が必要です。しかし簡単ではなく、その難しさから心を病んでしまうケースもあると思います。その時にこの記事が役に立つのでは、そんな気持ちで書いてみました。
ちなみに障害者手帳の等級とは何の関係もありません。手帳が2級だから年金も2級というわけではありません。これらはまったく別のものです。